ゴールデンウィークは如何お過ごしでしたでしょうか。
私はバーベキューをしたり遊園地へ行ったり、カーディーラーのお仕事体験に行ったりと、遠出はしなかったのですが、なかなか楽しいお休みを過ごさせて頂きました。
さて、ゴールデンウィークが過ぎると、3月決算法人の申告でバタバタし始める私たちの業界ですが、その法人さんの経営者様も同様に、納税資金や決算内容についてアレコレ気を揉んでいることでしょう。
今日は、決算時に計上する棚卸資産である仕掛品・仕掛工事と人件費の関係についてです。
製造業や建設業では、決算期末において材料費・人件費・外注工賃・その他の経費を計算し、仕事が仕掛かっているものについて、仕掛品・仕掛工事として棚卸資産に計上しなければなりません。
もちろん、業種に限らず、期末時点で未完了の仕事があった場合、これに関連する人件費などを、仕掛品としては計上しなければなりません。
このような仕掛品・仕掛工事の計上漏れを税務調査で指摘を受けるケースは良くあります。
しかし、法人税法基本通達2-2-9では
「法人が継続して技術役務の提供のために要する費用のうち、固定費・多額でない変動費を、その支出の日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、仕掛品・仕掛工事に含めなくてもよい。」(一部抜粋)
としています。
人件費はいわゆる固定費に該当しますので、継続して経費として計上しているのであれば、仕掛品・仕掛工事に参入しなくてもよいことになります。また、多額でない変動費も同様です。
税理士さんでもこの事を存じ上げない場合がありますので、仕掛品・仕掛工事の中身を聞いてみてください。